住宅性能表示制度
通称・品質法の3つの柱 瑕疵担保責任(10年間) 住宅性能表示制度 住宅紛争処理機関の設置 内容を見る
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」<通称・品質法>がスタート

だれにとっても大きな買い物である「住宅」。10年、20年…と住み続けるだけに、丈夫で確かな品質を求めたいものです。しかし、これまではそれぞれの住宅が本当に安心できる品質なのかの統一された判断基準が少なく、迷うことも多かったようです。また、入居後に、思ってもみなかった欠陥に気づき、その修復や補償をめぐって、業者とトラブルになるケースがみられ、問題となっていました。
このようなことから、良質な住宅を安心して取得できる住宅市場の条件整備と活性化を目的として、「品確法」が施行されました。この法律は右記の3つの柱からできています。

住宅の品質向上と、トラブル回避をめざした法律。




2000年春に施行された「品確法」。欠陥住宅や手抜き工事など、住宅にまつわるトラブルを未然に防ぎ、安心して良質な住宅を取得できるようにとまとめられた法律です。住まいづくりを考えている人にとっては見逃せない大切な法律といえます。そのポイントをご紹介しましょう。


UP